建設業取得の許可要件

1.経営業務管理責任者がいる事 (適切な経営体制 令和2年10月の法改正により大幅な変更が加わりました)

2.専任の技術者がいる事 

3.請負契約に関し誠実性がある事  

建設工事は一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多く不誠実な行為をする事が明らかな場合 は、建設業許可を取得することが出来ません。

4.財産的基礎、金銭的信用のある事  申請段階でこの金額以上の資産があるかどうかで判断されます。

5.許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと 破産で復権を得ない者でないこと    「免責決定」までの手続きを進めていること。よく資料を確認してください。

6.適切な社会保険に加入していること

(令和2年10月1日の建設業法改正により社会保険の加入が建設業許可の要件になります。適用除外 の場合を除き、社会保険の加入が確認できない場合は許可要件を満たしません。又既に許可を有している場合は、その取消の事由になります。)

  以上の条件が必要です。

1の詳細を説明致します。

次の(1)~(3)のいずれかの経験を有する方が常勤役員又は個人事業主として営業所に在籍しているか、または、常勤役員等が(4)~(5)に該当し、かつ「財務管理」「労務管理」「業務運営」について 5年以上の業務経験を持つ方が補佐する体制を持つか、いずれかの体制が必要になります。

(1)建設業に関し5年以上取締役、執行役、組合理事等として経験を有する者

(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)にあり経営業務を管理        する経験を有する者

(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として管理責任者を補助する経験を有するもの 副支店長や副所長などの事を指す言葉です。

(4) 建設業に関し2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ地位(財務、労務、業務運営に限る)にある経験がある者 (法改正で新設された制度)

   

 (5) 5年以上役員等として経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等の経験を有する者 (法  改正で新設された制度) 

 2の詳細を説明致します。

  (1) 一般建設業の場合

a  国家資格を取得していること 技術職員資格区分コード表による

b 10年以上の実務経験を有する者 一定以上の技術的裏ずけがある事

c  指定学科を卒業後、高校、中等教育学校、一年制専門学校等の場合は5年以上の実務経験を有する者  卒業した学校に問い合わせて「卒業証明書」「履歴科目証明書」を取り寄せる

d 指定学科を卒業後、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校の場合は3年以上の実務経験を有する者  必要な実務経験の期間を短縮できないか、職人さんで工業高校や工科大学などを卒業した人がいないか調べることをお勧めします。

e 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定合格後3年以上の実務経験を有する者  dと同様に実務経験の期間短縮されるので、該当する職人さんがいるか確認を優先する事。

  (2)特定建設業の場合

a   国家資格を取得していること 一般建設業と同じ コード表の黒塗印が付いている業種 コード 表にない資格は使用できません。

b  一般建設業の専任技術者のうちa~eに該当し、かつ元請けとして2年以上の指導監督的実務経験を有する事。

c  その他、国土交通大臣が個別の申請に基ずき認めた者

4の詳細を説明致します。

一般建設業と特定建設業とでは、財産的基礎の基準が違います。

(1) 一般建設業の場合

a 自己資本が500万円以上ある事。 貸借対象表の純資産合計が自己資本と読み替えれます。

b 500万円以上の資金調達能力がある事(500万円を手元に用意できる)金融機関からの融資可能証明書や自社の銀行預金口座の残高証明書を提出して証明します。

c 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績がある事  建設業許可は5年ごとに更新する必要があります。5年以上継続して許可を継続していれば財産的基礎の要件をクリアしていると見なされます。

 (2)特定建設業の場合

次のすべての基準をクリアする必要があります。

・欠損比率が20%以下であること

・流動比率が75%以上であること

・資本金が2,000万円以上であること

・自己資本が4,000万円以上であること

『欠格要件』は次の項目に該当する場合です

・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過していない者

・許可の取り消しを逃れるため廃業の届出をしてから5年を経過しない者

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

・禁固以上の刑に処さられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることをなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令、または暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

以上