① 建設業許可に特化
他社で申請が難しい案件もご相談ください。対応次第によりより良い方向性に導ければ幸いで御座います。
建設業の大半を占める職種の規模は工事金額500万未満(消費税・材料費込み)の工事です。社会的信用性、金融機関との取引等建設業登録は建設業界において必要の登録です。建設工事は29業種に分かれています。未許可業種の建設業許可を取得しましょう。
② 専任技術者が営業所ごとにいること
各営業所(本社・支店それぞれ)に専任技術者を常駐させる必要があります。専任技術者とは許可を受けようとする建設工事について専門的な知識や経験をもつ者のことで、営業所で、その工事に専属的に従事する者のことです。一般建設業に於いては二級の資格で足ります。一般建設業許可に於いて実務経験により専任技術者となるには「大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上、高校の場合では指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者(学歴の有無を問わない場合は10年以上の実務経験)」とされています。
③ 最速対応
内容により最速・最短の対応をお約束致します。業務委任契約書の作成は当事務所又はお客様のご指定の場所を選定致します。又契約書に関し保証証書を作成致します。
④ 安心返金保証
許認可は申請許認可されなければ意味がありません。何らかの理由により許認可できない場合にはお預かりした手数料は全額返金保証致します。