改正前の建設業法では常勤役員や個人事業主等の個人経営経験に基ずき、個人を経営業務の管理責任者としていましたが、改正後の建設業法では、それに加えて、組織としての経営経験に基ずき、組織を経営業務の管理責任者とすることが出来るようになりました。つまり、経営経験がある方であれば、一人(個人)でも経営業務の管理責任者になることができるし、個人の経営経験が不足する場合は、複数人(組織)の経営経験を合わせて、組織でも経営業務の管理管理責任者になれるということです。
他に、適正な社会保険に加入していることが経営業務の管理責任者の新たな要件として加えられました。