先ず一回目は建設業法の第三条の建設業の許可について解説します。
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の
都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ)を設けて営業
しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県区域のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設
工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない。~以下省略~
上記条文が建設業法の基本条文です。
軽微な建設工事は次の①②の建設業のことをいう。
①建築一式工事は、一件の請負代金が1500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事または請負代金の額
にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
②建築一式工事以外の工事は、一件の請負金額が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事。