1.経営業務管理責任者がいる事
2.専任の技術者がいる事
3.請負契約に関し誠実性がある事
4.財産的基礎、金銭的信用のある事
5.許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること(令和2年10月1日の建設業法改正により社会保険の加入が建設業許可の要
件になります。適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入が確認できない場合は許可要件を満たしません。ま
た既に許可を有している場合は、その取消の事由になります。)
以上の条件が必要です。