1)専任技術者→営業技術者等へ呼称変更
2)特定建設物許可等の各種金額要件の変更
3) ICT(情報通信技術)を活用した生産性向上
4)健康保険被保険者証の廃止による影響
5)税務署受付印の廃止による影響
以下の内容を詳細説明いたします。
1)に関しては
「専任技術者」という表現は現場に配置する主任技術者又は管理技術者と混同する可能性があるため「営業所技術者」に呼称変更した
「営業技術者等」=「営業技術者(一般建設業)」及び「特定営業所技術者(特定建設業)」
2)に関しては
近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件について見直した。直近では令和5年1月にも見直しがあった。
金額要件 | 改正前 | 改正後(R7.2.1~) |
・特定建設業許可を要する下請代金額の下限 ・監理技術者の配置を要する下請代金額の下限 ・施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | ||
専任の監理技術者を要する請負代金の下限 | 4,000万円(8,000万円) | 4,500万円(9,000万円) |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
3)に関して
1.情報通信技術の活用に関する努力義務規定(ICT指針)の創設
特定建設業者及び公共工事の受注者は、ICTを活用した現場管理やICTの活用に係る下請人に対する指導 に努めなければならない旨、また全ての建設業者等の取組の参考とするため国が指針を公表(告示)
2. 技術者に係る専任義務の合理化
(1)監理技術者等の専任工事現場の兼任
(2)営業所技術者等の専任工事現場の兼任
3.公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務の合理化
4)に関して
・千葉県(県庁へ確認済み)ではこれまでと変わらない予定
・健康保険被保険者証も有効期限内のものは引き続き有効(有効期限の記載ないものは令和7年12月1日迄)
・上記以外はその他の書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等)で対応する
5)に関して
各都道府県により異なるが【千葉】の場合は確定申告書控えのみで可(県庁へ確認済)
【およそ共通】
・令和6年12月以前に紙申告されたものは受付印が必要
・電子申告されたものは従来通りメール詳細(受信通知)写しが必要