改正建設業法(令和6年12月一部施行)の主な変更点

令和6年12月13日に改正建設業法が一部施行されました。建設業許可に関わる主な変更点を整理します。

1. 専任技術者 → 営業所技術者等への呼称変更
現場配置の主任技術者・監理技術者と混同しやすいため、「専任技術者」は「営業所技術者」(一般建設業)および「特定営業所技術者」(特定建設業)へ呼称が変わりました。

2. 各種金額要件の見直し
建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可や監理技術者配置などに関する金額要件が見直されています(例:専任の監理技術者を要する請負代金の下限など)。適用時期・金額は案件ごとにご確認ください。

3. ICT活用による生産性向上
特定建設業者および公共工事の受注者には、ICTを活用した現場管理等の努力義務が創設されています。技術者の専任義務の合理化や、公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化も含まれます。

4. 健康保険被保険者証の廃止による影響(千葉県)
千葉県では、県庁確認の範囲で従前どおりの対応が可能な見込みです。有効期限内の被保険者証は引き続き有効です(有効期限の記載がないものは令和7年12月1日まで)。それ以外は標準報酬決定通知書等で対応します。

5. 税務署受付印の廃止による影響(千葉県)
千葉県の場合、確定申告書の控えのみで足りるケースがあります(県庁確認済)。おおむね、令和6年12月以前の紙申告は受付印が必要、電子申告は受信通知の写しが必要、という整理です。都道府県により異なるため、申請先に合わせて確認してください。

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