一級建築士が解説① 建設業法と許可の基本

建設業法第三条は、建設業を営もうとする者は許可を受けなければならない、と定めています。

ただし、いわゆる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可は不要です。

・建築一式工事:一件の請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満
・それ以外の工事:一件の請負代金が500万円未満

(いずれも消費税込み)

「うちは小さな工事ばかりだから大丈夫」と思っていても、元請けから許可を求められるケースは少なくありません。許可が必要かどうか、まずはご相談ください。

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